1. 閲覧、謄本交付、使用申請など測量法に基づく手続きについては、街区基準点等や都市官基準点が設置されている自治体に行ってください。

注1: 街区基準点等及び都市官基準点については測量計画機関の権能を自治体に移管しています。
注2: 一部の自治体の街区基準点等においては、節点・補助点の測量成果を取り扱っていない場合があります。
注3: 一部の自治体においては、街区基準点等の閲覧、謄本交付、使用申請などに関する事務を国土地理院に委託しています。

なお、国土地理院の各地方測量部等においては、街区三角点、街区多角点のみ閲覧・謄本交付を行っております。


2. 都市官基準点の測量は、国土調査法に基づき実施したものであり、原則、測量法に基づき実施される公共測量には該当しません。

  
3. 街区基準点等及び都市官基準点は主に市街地の歩道上に設置されていることが多いため工事等で支障になることがあり、保全処置により使用できないことがあります。使用する際は、現況及び保全状況を確認してください。
   
  • 詳細は街区基準点等及び都市官基準点が設置されている自治体の指示に従ってください。
  • 本サイトで提供している街区基準点等及び都市官基準点については、一定期間毎に廃点
  • 情報を更新していますが、現時点で廃点と記されていない街区基準点等及び都市官基準
  • 点が現地に存在することを保証するものではありません。

    





  • 登記所に備え付けられている公図(土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料)と現況のずれの状況を閲覧できます。
  • 当該情報は都市再生街区基本調査の成果であるため、都市再生街区基本調査を行っていない地区の情報はありません。
  • 公図は、明治時代の地租改正に伴って作成されたものなどが含まれており、現況と一致しないことも珍しくないため、街区単位で現況を把握し、公図と重ね合わせることによってずれの状況を把握しました。
  • 本サイトでは、ずれの程度により、地図を色分けして提供しています。
    本サイトをはじめてご覧になる方は、システム操作マニュアル公図と現況のずれQ&Aもご参照ください。