街区基準点等を使用する場合は、測量法第44条の規定に基づく使用申請が必要です。申請先は、原則として市区町の窓口となります。なお、一部の市区町ではこの手続きを国土地理院に委託している場合もあります。手続きの詳細については、各市区町の窓口にお問い合わせ下さい。
都市官基準点を使用する場合も、同様に各市区町の窓口にお問い合わせ下さい。



 

街区基準点等は公共基準点ですので、これを用いて公共測量を実施することは可能です。街区基準点等の級については下表の通りです。

街区基準点等の名称
基準点の等級
街区三角点
 2級公共基準点相当
街区三角点節点
 3級公共基準点相当
街区多角点
 3級公共基準点相当
街区多角点節点
 4級公共基準点相当
補助点
 4級公共基準点相当
注:補助点は角の観測が一対回であるため、4級公共基準点測量の与点としての利用は不可。

一方、都市官基準点は公共基準点ではありませんので、これを用いて公共測量を実施することはできませんが、地籍調査等における測量において利用することができます。
都市官基準点の名称
基準点の等級
都市官三角点
 2級公共基準点相当
都市官多角点
 3級公共基準点相当

   



測量法上、申請された測量の正確さを確保する上で、当該街区基準点等を使用するのが適切でないと市区町が判断した場合などは、使用承認しないことができます。なお、一部の市区町では、仮設標識である節点・補助点を一律に使用停止としている場合もあります。



 

街区基準点等及び都市官基準点は主に道路に設置されているため、道路工事等で亡失してしまう場合があります。復元するかどうかは市区町が判断することとなっており、市区町には復元の義務はありません。まずは、市区町の窓口にお問い合わせ下さい。



 

街区基準点等としては廃点した上で、改算・改測により新たに市区町の公共基準点として取り扱っている市区町があります。また、街区基準点等が亡失した場合、近傍に公共基準点を設置している場合もあります。まずは、市区町の窓口にお問い合わせください。



 

街区基準点等及び都市官基準点が設置されている市区町にお問い合わせ下さい。市区町の指示に従い、街区基準点等及び都市官基準点の移設や撤去の手続き等の実施をお願い致します。



 

街区基準点等については、原則、市区町において閲覧が可能です。一部の市区町においては、この手続きを国土地理院に委託している場合もあります。また、街区基準点の網図や点の記については、国土地理院の各地方測量部においても閲覧が可能です。なお、測量法に基づくものではありませんが、登記所でも網図や点の記を見ることはできます。    
都市官基準点についても、原則、登記所及び市区町において閲覧が可能です。



 

都市再生街区基本調査の成果が納品された街区基準点等、及び都市部官民境界基本調査の成果が納品された都市官基準点の全点の情報を提供しています。(一部の都市官基準点は情報提供の準備中のため提供前の状態となっています。)なお、節点・補助点については、観測の基礎となる点のみ成果を作成していますので、現地に点があっても本サイトに情報が無い点は、成果が作成されていない点となります。
また、地震等の影響により補正が必要な基準点のうち、一部の市区町の街区基準点等は補正を行っていない等の理由によりX座標、Y座標、標高の情報提供をしておりません。    

   

 

市区町からの報告に基づき、一定期間ごとに更新を行っています。ただし、仮設標識である節点・補助点については、市区町から任意で廃点情報の報告を頂いている関係上、全ての廃点情報は反映されておりません。



 

都市再生街区基本調査実施時に、すでに既存の公共基準点が設置されていた地域は、それらを活用して調査を行っているため、街区三角点、街区多角点を全く設置していない地域もあります。